民泊を始めるには、新法民泊(住宅宿泊事業法)、簡易宿所(旅館業法)、特区民泊(国家戦略特別区域法)など、それぞれ異なる許可申請が必要です。営業日数制限や要件の厳しさ、地域の条件などが異なるため、事業の目的や地域特性に合わせた選択が重要です。本記事では、各形態の特徴や注意点、無許可営業のリスクについて詳しく解説します。

■プロフィール
株式会社オシエテ/萩原 勝
不動産会社に勤務後、シェアハウス業界で起業。
その後日本で民泊が始まった時期から民泊事業を開始。
民泊のみならずホテル、ホステル、別荘、ゲストハウスなど、100室以上の立ち上げから運営まで行ってきました。物件オーナーや民泊投資家の収益向上と、宿泊されるゲストの満足度向上の為の物件運営を得意としています。
民泊を始めるのに必要な許可申請は種類によって異なる

民泊を始める際には、新法民泊(住宅宿泊事業法)、簡易宿所(旅館業法)、特区民泊(国家戦略特別区域法)などの選択肢があります。それぞれ手続きや営業条件が異なるため、事業の目的や地域に合わせた選択が重要です。ここでは、それぞれの特徴や注意点を詳しく解説します。
新法民泊:住宅宿泊事業法
新法民泊を始めるには、管轄の都道府県に届け出を行う必要があります。この制度は旅館業法や民泊特区と比べて手続きが簡便で、オンラインで必要書類を提出するだけで開始できる手軽さが魅力です。
しかし、住宅宿泊事業法では年間180日以内の営業日数制限が設けられており、施設を常時宿泊者に提供することはできません。こうした制限は地域住民とのトラブルを避けるための措置ですが、営業計画を立てる際の注意点となります。
民泊事業を検討中の方は、まず法的要件や許可申請の手続きについて正確な情報を把握することが大切です。信頼できる情報源や専門家のサポートを活用することで、スムーズな事業開始が可能です。
簡易宿所:旅館業法
簡易宿所は、民宿やペンション、カプセルホテルなど、複数の人が共有して利用する宿泊施設を指します。この形態では営業日数や宿泊日数に制限がなく、収益性が高い点が魅力です。
しかし、許可を取得するには、旅館業法や各自治体の条例に基づいた厳しい要件を満たす必要があります。申請手続きは建物所在地の保健所(都道府県内の市や特別区を含む)で行うことが求められます。
要件には施設の衛生基準や消防設備の設置などが含まれ、特に初めて民泊事業を始める方にとっては、手続きや必要書類の準備に不安を感じることも少なくありません。専門家のサポートを活用し、スムーズな許可取得を目指しましょう。
特区民泊:国家戦略特別区域法
特区民泊は、外国人観光客の急増や地域振興を目的とした国家戦略特別区域法に基づく事業です。この事業を始めるには、内閣総理大臣や都道府県知事から「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」の認定を受ける必要があります。
主な認定基準として、宿泊施設の所在地が国家戦略特別区域内であること、一居室の床面積が25㎡以上であること、滞在期間が2泊3日から9泊10日以内で自治体の定めた期間を満たすことが求められます。
法的要件が多岐にわたるため、民泊事業の開始を考えている方には、許可申請手続きや基準への対応に不安を抱えることもあるでしょう。詳しい情報や申請サポートについては、専門的なアドバイスを提供するウェブサイトやサービスの活用がおすすめです。
民泊を無許可で営業した場合の罰則

民泊を始める際、許可申請を行わずに運営すると「旅館業法違反」とみなされます。この場合、最大で6ヶ月の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
民泊は住宅宿泊事業法に基づいて運営されますが、同法には無許可営業に関する具体的な規定が示されていません。そのため、無許可での営業は旅館業法に違反する形で扱われます。
許可取得の手続きが煩雑に感じられる場合も、法的トラブルを避けるためには必要不可欠です。事前にしっかりと申請を行い、適法な運営を目指しましょう。
無許可の民泊経営で罰則を受けた事例
民泊事業を無許可で運営したことで罰則を受けた事例がいくつか報告されています。たとえば、自宅の一部を許可なく宿泊サービスとして提供し、住民の通報を受けた警察が対応した結果、旅館業法違反の容疑で逮捕されたケースがあります。
また、36室の賃貸マンションを無許可で民泊として運営し、中国人観光客353人を宿泊させたとして書類送検された事例もあります。これらの違反は、近隣住民からの通報や保健所の立ち入り検査により発覚することが多いです。
民泊事業を始める際は、許可申請や法的要件を確実に守ることが重要です。法を守らずに運営を行うと罰則や近隣住民とのトラブルにつながる可能性があるため、事前に必要な手続きをしっかり確認しましょう。
まとめ
民泊を始める際には、新法民泊、簡易宿所、特区民泊など事業形態ごとに異なる許可申請が必要です。新法民泊は手続きが簡便ですが、営業日数制限があります。簡易宿所は収益性が高い一方で厳しい要件を満たす必要があり、特区民泊では国家戦略特別区域内での運営が条件です。また、無許可営業は罰則の対象となり、近隣住民とのトラブルにつながることもあるため、法的要件を遵守し適法な運営を心がけることが重要です。